配偶者控除とは
よく耳にするけど、よくわからないのが、配偶者控除。では、配偶者控除とは、いったいどういう制度何でしょうか?
配偶者控除の話のなかで、よく出てくるのが年収103万円以下なら、配偶者控除が受けられるという話。これは、わかりやすくいうと、給料が月給38万円以下なら控除が受けられますよ、という意味なんです。
給与所得者(つまり給料を勤め先からもらって働いている方ですね)の場合、給与所得控除として65万が控除されます。それに給与所得の38万円を足すと、それが103万円というわけです。ですから、年収103万円というのは、パートなどで働いている方なら、月々の給料が38万円までなら、配偶者控除が受けられますよ、とそういう意味なんです。
ただ、この年収103万円の壁も、2018年1月から見直しされ、年収150万円まで認められるようになります。新聞やテレビなどでも報道されていたので、ご存知の方もいるかと思いますが、こういう制度って、自治体や職場などで教えてもらえないので、自分から積極的に情報収集していく必要があるようです。
配偶者控除 150万
年収が150万まで控除対象になるということで、今まで以上に働いて給料をたくさんもらおうと思っている方もいると思いますが、その前に注意しておくことがあります。
それが106万円の壁ともいわれている、社会保険料の壁です。2016年10月から、社会保険料の制度が変わり、新たにパートで働いている方でも、健康保険や厚生年金などの社会保険の対象にになってます。
なので、これまでは年収103万円だけを意識していれば、控除を受けられたのですが、社会保険の制度が変更になったため、実質的には年収106万円以下に抑えておかないと、社会保険料がパートなどで働いている給料から引かれることになります。社会保険料が給料にかかってくることによるメリットもありますが、年収100万円以上になる方は、社会保険料の対象になる可能性も出てくるので、注意が必要です。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象となるラインを越えても、特別に控除しましょうという制度です。
具体的には、配偶者の方の給与所得が38万円を超えても、76万円までなら配偶者特別控除として、控除しますというもの。ただし、これは2017年まで話。2018年からは、これがさらに拡充して、85万円未満なら38万円の控除が受けられ、さらに123万円までは、配偶者特別控除が受けられるようになります。
ただ、2018年からの配偶者特別控除は、もう一方の配偶者である方の年収によって、控除される金額が変更になる、といった点もあります。